クラシオからのお知らせ

漏水などによる火災保険の水濡れについて

さて本日は、漏水などによる火災保険の水濡れの特約についてです。

 

前回の記事で水災特約についてお伝えしました。
水災特約の記事はこちら↓
https://kurashio.co.jp/?p=4421&preview=true

 

 

そこでまず気になるのが
「水災」と「漏水などによる火災保険の水濡れ(みずぬれ)」の違いです。

 

 

「水災特約」は、

台風や集中豪雨による洪水などの水災(床上浸水(*)等)による損害を補償します。

 

 

一方、「漏水などによる水濡れ(みずぬれ)」は、
給排水設備の事故や他人の戸室で生じた事故に伴う漏水などによる水濡れ損害を補償します。

※ただし、風災・雹災・雪災、水災の事故による損害を除きます。
また、給排水設備自体に生じた損害は補償されません。

 

<例:水災>
●集中豪雨で自宅が床上浸水(※1)した。
●台風で近くの川が氾濫し、床上浸水して、壁の張り替えが必要となった。
●豪雨等で山が土砂崩れを起こし、家を押し流してしまった。

 

<例:漏水などによる水濡れ(みずぬれ)>
●天井裏の水道管が破損し水濡れ(みずぬれ)損害が発生した。
●給水管が破裂して室内が水浸しになり、保険の対象が損傷してしまった。
※給排水設備自体に生じた損害を除きます。

 

*(※1)床上浸水とは、居住の用に供する(住居として使用している)部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間などを除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。

 

漏水などによる水濡れ(みずぬれ)は、自然災害などによって起こった被害ではなく
突発的に起こった水濡れの被害を補償するものです。

 

 

では、給排水設備に老朽化や腐食により亀裂が生じ突発的に水が吹き出た場合
水濡れ(みずぬれ)による損害は補償されるのか気になるところです。

 

 

↓ある保険会社の回答です。

 

保険の対象である建物や家財一式に水濡れ(みずぬれ)被害が発生してしまった場合は、
漏水などによる水濡れ(みずぬれ)事故に該当し補償されます。

ただし、補償される事故は、予測ができず、突発的に発生することが前提となります。
よって、以下のような場合は補償されません。

 

 

<事例1: 予測が可能な場合>
その時は応急処置だけしてもらい、配管は交換しなかった。
しばらくして、前回同様の箇所から漏水が再度発生し、保険の対象に水濡れ(みずぬれ)損害が生じた。

<事例2: 突発的でない場合>
老朽化により水道管に亀裂が生じ、そこから長時間かけて水が滴り落ちたために畳が腐食し、取替えなければならなくなった。

 

このような回答からわかるように、補償の対象になるのは
あくまで予測不可な突発的な被害ということが分かります。

 

こちらも水災特約と同様、火災保険の特約補償です。
契約時にしかつけることが出来ないので、
一度ご自身の火災保険に漏水などによる水濡れの特約がついているかなどのご確認を
是非この機会にしてみてくださいね。

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